再審法改正について高市総理に質問いたしました
昨日、法務委員会において、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正について、本会議に引き続き、高市総理に質問いたしました。
冤罪・罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。また、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要です。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより、真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりません。さらに、犯罪被害者や御遺族、関係者に寄り添った法改正でなければなりません。再審制度が、非常救済手続きとして、より適切に機能する法改正となるように、最後まで、尽力してまいります。