住居確保給付金のご案内(再支給について)

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和3年3月末までの間、3か月間の再支給の申請が可能となっています。申請・ご相談は、お住まいの自治体の自立相談支援機関までお願いします。

住居確保給付金のご案内