チケット不正転売禁止法が施行されました
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
平成30年12月8日に議員立法で成立した「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)が令和元年6月14日から施行されました。
法案成立に向け、私も党内への働きかけ等で汗をかかせていただきましたが、文化・スポーツ・芸能・音楽業界等の健全な発展のため、今後の運用面や実効性についても引き続き注視していきたいと思います。
【ポイント】
・映画や音楽、演劇、スポーツなどのチケットのうち、有償譲渡禁止の明記などの要件を満たした「特定興行入場券」を業として販売価格以上の値段で転売することを禁じる。
・違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。
・ただし、都合が悪くて行けなくなり、やむを得ず転売する場合は規制の対象外となる。